団体の登録について
市民活動団体の登録を受け付けしています。
サイト上で情報発信・団体の活動紹介なども公開できます。
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団体登録の流れ
いちのみや市民活動支援サイトへ団体登録するための流れは、以下の通りとなります。
STEP1 | 「市民活動支援センター団体登録及び利用について」に同意し、団体登録申請画面より必要項目を入力して仮登録を行います。 |
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STEP2 | 登録したメールアドレスに仮登録受付のメールが送られてきます。 |
STEP3 | 日程調整の後、市民活動支援センターにご来館いただき、本登録を行います。 |
STEP4 | 登録完了後、登録したメールアドレスにIDとパスワードが送られます。ログインし、コンテンツをご利用ください。 |
市民活動支援センター団体登録及びセンター利用について
以下の内容を確認の上「同意する」ボタンを押してください。団体登録申請ページに移動します。
市民活動支援センターの登録について
一宮市市民活動支援センターに登録できる団体は、次の二つのパターンに分けられます。
パターンA
以下の条件をすべて満たしている団体
- 主として、公益的(※1)活動を、営利を目的とせずに行っている
- 活動の受益対象者に一宮市民が含まれている
- 原則だれでも団体の構成員になることができる(※2)
- 政治的(※3)及び宗教的(※4)活動をしていない
- 公序良俗に反する活動をしていない
パターンB
団体としてはパターンAの条件を満たしていないが、実施する事業の中に次の条件すべてを満たしている事業がある団体
- 事業の受益対象者に一宮市民が含まれている
- 事業の目的が公益的(※1)で、かつ営利を目的としていない
- 政治的(※3)及び宗教的(※4)事業ではない
- 公序良俗に反する事業ではない
団体例:地域貢献活動を行っている企業、ボランティア活動を行っている同窓会等
市民活動支援センターの利用について
登録団体が主催または共催するものについて、当センターの利用ができますが、団体のパターンに応じて利用に制限があります。
パターンA
その団体が行う原則全ての事業で市民活動支援センターの各種サービス(印刷機・会議室・情報発信等)が利用できます。
パターンB
登録の対象となる事業についてのみ、市民活動支援センターの各種サービス(印刷機・会議室・情報発信等)が利用できます。
※1 公益的とは、地域や社会を良くしようと、不特定多数のために行うことを意味します。特定の個人や団体の利益ための「私益」や構成員相互の利益のための「共益」とは区別されます。
※2 町内会や同窓会など、特定の条件を満たしたものしか構成員になれない団体はこの条件を満たしません。
※3 政治的とは、次のいずれかを意味します。
・政治上の主義を推進したり支持したり反対したりすることを目的とすること
・特定の公職の候補者や公職にある者、または政党を推薦したり支持したり反対したりすることを目的とすること
※4 宗教的とは、宗教の教義を広めたり、儀式行事を行ったり、信者を教化育成することを目的とすることを意味します。